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埼玉県所沢市

街づくり条例を施行/9月4日に事前説明会

2004/08/24 埼玉建設新聞

 所沢市は、「所沢市開発行為等に関する指導要綱」を9月末で廃止、10月1日から「所沢市街づくり条例」を施行する。施行に伴い、9月4日(土)午前10時からと午後2時からの2回に分けて、事前説明会を開催する。場所は市役所8階大会議室。

 所沢市街づくり条例は、市・市民・事業者による協働の街づくりの実現を目指して、都市計画分野の市民参加による街づくりの推進、開発行為などに関する手続きや基準などを定めたもの。

 主なものとしては<1>市主体の「街づくり推進計画」と市民主体の「街づくり協定」による、役割分担のもとでの街づくり<2>誰もが提出できる「市民計画」を入口とした市民発意の街づくりの促進<3>開発事業の手続きの義務化――など。

 街づくり推進計画は、将来市街地開発事業などの実施が予定される地区などを「街づくり推進地区」に指定、そこに対して名称、位置・区域、目標・方針など方向性を示す計画を策定して、街づくりを進める。

 一例としては、都市計画への市民の意見の反映として、原案作成の段階で、説明会の実施と縦覧・意見書の提出を設けた。

 街づくり協定は、住民・地権者らが主体となって、地域の街づくりのルールをつくり、運用する制度。ルールとは用途、容積率や建ぺい率、敷地面積、壁面の位置、建物の高さ、建物の形、垣根などについて。

 開発事業の手続きの義務化は、500㎡以上の開発事業、中高層建築物、ワンルーム形式建築物の建築および動物霊園の建設を行う開発事業者に対して、市長の承認を受けること。承認を受けた後、工事に着手することになる。

 加えて、市街化調整区域で、500㎡以上の特定行為を行うときには、届出が必要となった。特定行為とは、当該土地を駐車場、資材置場または作業場として利用する行為や、分譲または販売を目的として、当該土地の区画形質を変更する行為。

 街づくり条例・事前説明会に関する問い合わせは、まちづくり計画部都市計画課(電話04-2998-9192)まで。



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