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茨城県保健福祉部

入浴剤使用や源泉枯渇調査

2004/08/27 日本工業経済新聞(茨城版)

 県保健福祉部薬務課は、県内の温泉利用施設141施設について、入浴剤使用や源泉枯渇等に伴う水道水等の利用の有無について調査した結果をまとめた。結果は、入浴剤使用や源泉枯渇に該当する施設はなかった。

 調査は、県内の温泉利用施設に対して8月12日から23日まで保健所職員による電話聞き取りで実施。回答したのは140施設。

 そのうち利用中は138施設で、入浴剤や源泉枯渇等による水道水を使用している施設はなかった。また、休止が2施設あり、温泉利用の廃止届出を指導した。

 同課によると、茨城県内の温泉は、源泉数が139。そのうち利用しているのが98で、未利用温泉は41。温泉利用施設数は141施設となっている。

 温泉法によると、「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、温泉源から採取されるときの温度が25℃以上であるか、水素イオン等19種類の物質のうち、いずれか一つが温泉水1kg中の含有量の基準を満たしているものを指す。

 温泉ではないものを「温泉」と標榜することを禁止する直接の法令はないが、利用者に誤解を与えるので不当景品類及び不当表示防止法に触れるおそれがある、という。



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