前橋市では、農地除外申請の受付を9月1日から21日までの期間で受け付る。
農業振興地域内の農地を、住宅や店舗、露点駐車場等に使用するには、まず農用地区域から除外しなくてはならず、その後、転用許可、都市計画法に基づく開発許可が必要となってくる。
対象区域は、上川淵、下川淵、芳賀、桂萱、総社、南橘、清里、永明の各出張所管内と、城南支所管内の市街化調整区域。
除外申請の際には、土地登記事項証明書又は登記簿謄本、公図、土地利用計画書、確約書、案内図、印鑑などが必要で、農政課へ直接出向いて申請する。
問い合わせは、同課(電話027-890-6702)。