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国交省、業種区分に「解体工事」追加へ

2014/01/22 本社配信

 国土交通省は21日に中建審・社整審基本問題小委員会を開き、当面講ずべき施策のとりまとめ案を提示、大筋で了承を得た。建設業の業種区分に「解体工事」の新設を盛り込んでいる。現行の「とび・土工・コンクリート工事」から、「工作物の解体」を分離独立させる考えだ。

 業種が現行の28業種から変更されるのは、約40年ぶり。建設業法の改正が必要となることから、24日から始まる通常国会に提出予定の同法改正案の中に位置付ける。

 関連して、企業が許可を取得する際の目安となる「建設工事の例示」(建設業許可事務ガイドライン)の中では「工作物解体工事」と表記する方向で検討する。

 解体工事については現在、施工管理の不備などによる事故が発生しており、公衆災害や環境などの視点から多くの課題が指摘されている。

 業種を新設することで、施工方法に精通した技術者の配置や適切な施工管理が広まり、課題の改善が期待されている。

 また高度経済成長期以降に建設された建築物が老朽化するため、今後、一定の市場規模が見込まれることも新設の要因となった。

 このほかの業種区分関係では、建設工事の区分の考え方の中で、近年増加している太陽光発電関係を明確化する。屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」とし、発電設備の設置工事は「電気工事」と整理する。

 とりまとめではこのほか、社会保険未加入問題への対策について、今後の方向性を示した。建設投資が回復局面にある現状を好機とし、加入徹底を加速化する必要があるとした。公共工事の元請・一次下請から未加入業者を排除すべきという方向性を示している。また未加入業者に対する指導監督も強化する。

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