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品確法改正案、見積もり徴収で記述変更

2014/02/07 本社配信

 自民党品確議連の公共工事契約適正化委員会法制化プロジェクトチーム(座長=佐藤信秋参議院議員)は5日に示した品確法改正の方向性(案)で、予定価格を設定する際の見積もり徴収に関する記述を、昨年12月の前回会合時から変更した。

 発注者が「必要と認めるとき」は予定価格を設定する前に入札参加者から見積もり徴収できると明確化している。

 不調になりそうな案件では最初から部分見積もりを徴収する運用の道を開くもので、官積算を超える予定価格設定、実質的な上限拘束性突破が期待される。

 該当するのは第6条(発注者の責務)の④だ。昨年12月12日の資料では「発注者は、入札者又は落札者がない場合で、それが予定価格の設定に起因するものと認める場合において、さらに入札に付そうとするときは、入札参加者から見積りを徴収することその他の方法により、適正な予定価格を定めるよう努めるものとする」との記述だった。

 これに対して5日の資料では「発注者は、予定価格の設定に起因して入札者又は落札者がないと認めてさらに入札に付そうとするときその他必要と認めるときは、入札参加者から見積りを徴収することその他の方法により適正な予定価格を定め、できる限り速やかに契約を締結するよう努めるものとする」と変更されている。

 キーワードは「その他必要と認めるとき」で、今後、定義や運用について詰めていくものとみられる。

 佐藤信秋議員は、不調になった後にもう一度予定価格を組み直し、手続きに時間を要している現状に問題意識を持っている。改善策として不調になりそうな工事では、標準積算ができないような部分の見積もりを最初から徴収して積算する手続きを明確化する必要性を唱えていた。

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