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品確法改正後の入札契約手続きフロー明らかに

2014/02/24 本社配信

 自民党品確議連の公共工事契約適正化委員会が20日に開いた会合で、公共工事品確法が改正された後に発注者が適用する入札契約手続きフローが示された(別図)。

 すべての工事においてまず、「仕様が確定できるか」を判断する。最近、佐藤信秋参議院議員がわかりやすい例えとして挙げることの多い新国立競技場のように、確定できない場合は、改正品確法18条に規定する技術提案競争・交渉方式を適用する。

 公募して参加要件の確認を行った後、技術審査(書類審査・ヒアリング)でまず交渉権者を決定。施工方法を確認すると共に価格交渉し、予定価格を設定する。その後に交渉権者と見積り合せをして、契約を締結する。

 一方、最初の段階で仕様確定できると判断した場合は通常の総合評価方式を適用することになるが、この手続きでも、単価や歩掛が実態と合っていない場合は、予定価格を設定する際に、全部または一部の見積りを活用する(7条2項)。

 その前段階で競争参加者が多数見込まれる場合は、参加資格の確認後、技術的能力により絞り込みを行った上で技術審査する段階選抜を適用する(16条)。

 国交省直轄工事では既に不調対策の観点からの見積活用方式や、公募型指名競争入札となる段階選抜の手続きが確立されているところだ。品確法改正後は、地方公共団体にもこれらの手続き導入が求められることになる。

公共工事の入札契約手続きフロー001426.JPG

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