県土整備部の調べによると、今年度上期に廃業届が昨年度同期と比較し7社多い151社が提出していることが分かった。また調査直近の10月22日現在ではさらに増加し、167社の届け出があったとしている。届けでの内容を見極めると、一部の業種を外す、事業主の代替わりなども多いため、純粋な廃業は78社となる。また、所在地、社長などの何らかの項目の変更届けも直近で2145件に上っている。
今年4月から9月末日までの間、県知事許可業者が廃業届けを出した件数は151件と15年度の同時期が144件だったことから、7社も増加している。10月22日現在では、さらに増加し167社となった。
廃業届の提出だけの積み上げ数字が167社となっており、実際に廃業かどうなのか本当の実態は把握しづらいようだ。
10月22日現在の数字で見ると、単純な廃業は78社。所謂「本当に商売そのものを止める」件数となる。
それに対して、多くの業者は複数の工種を登録しており、一部の工種を除くことも廃業届けにカウントする。その数字は42件だった。
また、事業主が変更の時も、「その代の人が社長を辞める」ということから廃業届けを出すことになる。18社が事業主の交代=社長が代わったことになる。
個人事業者が(有)や(株)に法人格をとった場合にも届出が必要になり、法人化が26社となっている。
特定建設業から一般建設業への「区分」の変更も廃業届けとなる。対象が3社あった。発注者から直接請け負う工事を、下請け業者に3000万円未満(建築が4500万円)の契約金額で施工させる業者が「一般建設業」、それに対して3000万円以上(建築は4500万円)を下請けさせることができる業者が「特定建設業」となる。許可要件が特定建設業の方が多く加重される。一般建設業は全国で92%を占めており、知事許可業者が多い。
変更届も10月22日現在で2145社もあった。変更事項が「商号・名称」「営業所の名称・所在地」「営業所の新設」「営業所の廃止」「営業所の業種追加」「資本金」「役員」などであった場合には、いずれの項目であっても変更後30日以内に提出しなければならない。
また、「営業所の代表者」「経営業務の管理責任者」などが変更する場合には変更後2週間以内に提出する。
営業年度終了報告は、1万215件提出されている。
















