2004/11/06 新潟建設新聞
糸魚川市は、今月から建設工事請負業者等指名停止措置要領を改正し、独占禁止法違反等の不正行為に対する措置内容を強化した。
主な改正内容としては、指名停止期間の特例として談合等の悪質なものに対し期間の延長等ができるとしたほか、措置対象区域の拡大として新潟県内に限っていた対象区域を富山県、石川県にまで拡大する。
新しい指名停止期間は、事故等に基づく措置の場合が最低2週間以上から最高で6か月間。贈賄及び不正行為等に基づく措置の場合が最低1か月以上から最高で12か月以内となる。
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