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群馬県高崎市

最低制限価格制度・低入札価格調査へ/少額工事の登録制導入/入札契約で新制度

2004/11/13 群馬建設新聞

 高崎市総務部は新たに、少額工事に係る業者登録制度と低入札価格調査制度を導入する。また、先月18日に国土交通省及び県の改正に伴い建設工事に係わる業者の指名停止要網を改正した。市町村合併や電子入札導入などの変革期を迎えるため12月1日から少額工事に係わる請負業者資格審査要領を適用するほか、17年4月1日から少額工事発注事務処理要領及び設計金額500万円以上の工事を対象とした低入札価格調査制度をスタートする。

10月18日からすでに適用を開始している新たな建設工事に係わる業者の指名停止要網は、平成14年3月20日以降改正が行われていなかったこれまでの要網を、14年度から実施している国土交通省及び県の改正に伴い、同市の規定要綱に示される指名停止期間などにズレが生じてきていることから、国及び県の要網を参考に指名停止要綱を「高崎市競争入札参加資格者指名停止措置要綱」と改め、適用を開始している。主な特徴としては、物品役務に係わる業者の指名停止を含めた措置要網としているほか、指名停止となる事由及び指名停止期間を細分化するとともに、指名停止期間の短期・長期についても規定を加えている。

 一方、少額工事に係わる業者登録制度の導入及び事務処理方法は、市町村合併や電子入札の導入など大きな変革期を迎えるなか、少額工事の発注方法についてもきめ細かな規定を設ける必要があるとして、随意契約の規定となる130万円未満の少額工事に係わる業者登録制度と事務処理方法について新たな制度を導入するもの。

 登録制度は、少額工事について請負を希望する業者の資格審査について必要な事項を定めており、制度には一般競争入札に参加登録していない業者を対象に市税の納税証明、印鑑証明、登記簿謄本及び住所、会社名、電話番号、FAX番号と希望業種を記載するだけの提出により登録が可能となる。有効期間は2年間で随時受け付けを行う。

 これまで、事務処理方法は、各課で130万円未満の工事請負費を随意契約で処理してきたが、業者選定に隔たりが生じるなどの問題から、有資格者名簿に登載してある業者か、今回の制度による少額工事請負希望者名簿に登載されている業者から選定を行う。構造等を熟知していなければできない工事については入札参加有資格者を選定する一方、部分補修においては少額工事請負希望者名簿より選定を行う。

 今まで同市への競争入札への参加が難しい業者の受注機会の拡大が期待されるほか、電子入札導入に際し機械操作が困難であることで参加を断念しようとする業者、市町村合併により登録を考えている業者などへ幅広い対応が可能となる。適用は、少額工事請負業者資格審査要領が12月1日、少額工事発注事務処理要領は17年4月1日より開始される。

 低入札価格調査制度の導入については、これまで同市の建設工事入札は最低制限価格制度を導入し、不当な入札価格者の排除を目的としていたが、全国的に見ても約60%の自治体において低入札価格調査制度を導入又は予定されていることなどを踏まえ、低価格で入札を行った業者を落札とすることにより競争性の確保と経費の削減等を図れるため、導入方針を固めた。

 対象となる設計金額は500万円以上の工事としており、競争入札の際に低入札価格調査基準価格を下回った金額で入札を行った業者に対し、調査を実施して低入札価格審査委員会に諮り落札者を決定していく。

 調査項目については、入札書の金額書に係わる内訳明細書の作成、手持ち工事の状況、資材の調達予定項目、下請け予定の報告、経営事項審査結果通知書による経営状況の分析などを調査項目として位置づけた。適用は17年4月1日から。



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