財務省は、平成17・18年度において本省・財務(支)局・税関・国税庁・国税局の競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について公示した。申請期間は来月1日から17年1月14日まで。申請方法は、持参、郵送、インターネット。
告示内容は次のとおり。
【契約の種類及び業種の区分】
◆建設工事(総合建設工事)
<1>土木一式工事<2>建築一式工事。
◆建設工事(総合建設工事以外の工事)
<1>大工工事<2>左官工事<3>とび・土工・コンクリート工事<4>石工事<5>屋根工事 <6>電気工事<7>管工事<8>タイル・れんが・ブロック工事<9>鋼構造物工事<10>鉄筋工事<11>ほ装工事<12>しゅんせつ工事<13>板金工事<14>ガラス工事<15>塗装工事<16>防水工事<17>内装仕上工事<18>機械器具設置工事<19>熱絶縁工事<20>電気通信工事21造園工事22さく井工事23建具工事24水道施設工事25消防施設工事26清掃施設工事27その他。
◆測量・建設コンサルタント等
<1>測量<2>建築士事務所<3>建設コンサルタント<4>地質調査<5>補償コンサルタント<6>土地家屋調査<7>計量証明<8>その他。
【申請の時期】
16年12月1日から17年1月14日までを集中受付期間とする。ただし、行政機関の休日は除く。
上記期間以降も随時に受付を行うが、17年4月1日以降の入札に間に合わない場合もあるので留意する。
【申請書の入手方法】
◆持参又は郵送による申請
各財務(支)局所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」を、以下に掲げる配布場所で配布する。インターネットにより各財務局のホームページにアクセスし申請書を出力することもできる。
◆インターネットによる申請(建設工事のみ)
建設工事の競争参加資格審査申請用URL http://www.pqr.mlit.go.jpへ16年11月1日から16年11月30日までの間にパスワードを請求し、その入手したパスワードを用いて16年11月1日から17年1月14日までの間に申請用データの作成に必要な入力プログラムをダウンロードして得る。
【申請書の配布及び提出場所】
◆茨城県=水戸財務事務所総務課経理係 〒310-8566 水戸市北見町1-4。
【申請書の提出方法】
◆持参又は郵送による申請
各財務(支)局単位で付与する競争参加資格は、各財務(支)局が管轄する区域内における財務省関係機関に対して有効なものとなるので、持参又は郵送(書留郵便とする)による申請者(経常建設共同企業体の場合はその代表者)は、申請書に持参又は郵送による申請の添付書類を添付したうえで、希望する区域内の提出場所のうちのいずれか1か所に提出する。
◆インターネットによる申請(建設工事のみ)
入力プログラムを用いて作成した申請データを、16年12月1日から17年1月14日までの間にホームページアドレスへアクセスしパスワードを用いて送信する。この場合、添付書類として国税通則法施行規則納税証明書(その3)(その3の2)(その3の3)のいずれかを次の送付先にファクシミリ送信する。
インターネット一元受付ヘルプデスク ファクシミリ番号06-6942-1525
また、等級決定通知書送付にかかる封筒等(関東地区は80円分の返信用切手)を各申請部局に送付する。
なお、添付書類中の「写し」とは、原本書類と原寸大であり、かつ鮮明であるもののみを有効とする。
【持参又は郵送による申請の添付書類】
◆建設工事
<1>建設業法施行規則第21条の4に規定する総合評定値通知書(公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律による改正前の建設業法第27条の27第1項により申請者に通知された経営事項審査結果通知書が申請日の直近のものである場合は、経営事項審査結果通知書)の写し
<2>工事経歴書
<3>営業所一覧表
<4>納税証明書(その3)又は同(その3の2)若しくは同(その3の3)
<5>等級決定通知書送付にかかる封筒等(関東地区は80円分の返信用切手)
<6>建設共同企業体協定書の写し(経常建設共同企業体による場合に限る)
<7>適格組合証明書の写し(官公需適格組合による場合に限る)
<8>企業集団及び企業集団についての数値等認定書の写し(グループ経営事項審査及び持株会社化経営事項審査の結果による場合に限る)
<9>合併等に係る契約書の写し(合併等により新たに設立された会社等による場合に限る)
※「物品の製造・販売業者等のうち『畳工事』『厨房工事』『衛生施設等の工事』に準ずる行為を行う者」又は「建設業法第3条第1項ただし書の規定により建設業者とみなされる者」は<1>に代えて<10>~<12>の書類を添付する。
<10>経営事項審査表
<11>登記簿謄本(法人の場合)
<12>財務諸表類(直前2年度分)
◆測量・建設コンサルタント等
<1>測量等実績調書
<2>技術者経歴書
<3>営業所一覧表又は営業経歴書
<4>登記簿謄本(法人の場合)
<5>登録証明書等の写し(各種登録規程等法令に基づき登録等を受けていることを証明する書類)
<6>納税証明書(その3)又は同(その3の2)若しくは同(その3の3)
<7>財務諸表類(直前2年度分)
<8>経営規模等総括表
<9>等級決定通知書送付にかかる封筒等(関東地区は80円分の返信用切手)
【競争に参加することができない者】
◆建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23の規定による経営事項審査(告示第1第1号の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の1年7月前の日以後のもの)を受けていない者。
【競争参加者の資格及びその審査】
申請書の配布・提出場所の窓口において閲覧に供する付与数値表の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行う。資格は、上記の合計点により次の区分に基づいて格付けをする。
競争に付そうとする契約の予定価格が、次に掲げる範囲に該当する競争に参加するためには、原則として、次に掲げる等級に格付けされていることを要する。
【業種別等級区分及び予定価格の範囲】
〔◇付与数値…<1>等級<2>予定価格の範囲〕
◆建設工事(総合建設工事)
◇1250以上…<1>A<2>7億2000万円以上。
◇1100以上1250未満…<1>B<2>3億円以上7億2000万円未満。
◇850以上1100未満…<1>C<2>6000万円以上3億円未満。
◇850未満…<1>D<2>6000万円未満。
◆建設工事(総合建設工事以外の工事)
◇900以上…<1>A<2>1500万円以上。
◇700以上900未満…<1>B<2>500万円以上1500万円未満。
◇700未満…<1>C<2>500万円未満。
◆測量・建設コンサルタント等
◇145以上…<1>A<2>1000万円以上。
◇85以上145未満…<1>B<2>350万円以上1000万円未満。
◇30以上85未満…<1>C<2>350万円未満。
【資格審査結果の通知】
「等級決定通知書」により通知(郵送)する。
【資格の有効期間及び更新手続】
競争参加資格の有効期間は、資格を付与された日から19年3月31日まで。なお、集中受付により資格を付与される日は、原則、17年4月1日とする。
【その他】
◆申請書類を提出し決定された資格は、申請書を提出した財務(支)局が管轄する地域内の複数の関係機関(本省・財務(支)局・税関・国税庁・国税局)に対して有効である。
◆一の地区の財務省関係機関に申請書類を提出した者で、他の地区の財務省関係機関においても資格を得ようとする者は、申請書類の提出に代え「一般競争(指名競争)参加資格者名簿登録申請書」「等級決定通知書(写)」を提出すればよい。
◆インターネットの使用により建設工事の申請ができない場合
<1>申請者が建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていない場合。
<2>申請者が競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の申請日が16年3月1日以降のものである場合で当該経営事項審査の総合評定値(P)を申請していないとき、
<3>申請者が経常建設共同企業体である場合。
<4>合併会社又は合併と同等とみなし得る営業譲渡を受けた会社が新たに申請をする場合。