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「単価合意書」は契約書 印紙税の納付が必要

2015/05/08 本社配信

 多くの直轄工事や一部の都道府県・政令市などで採用する総価契約単価合意方式において、受発注者間で結ぶ「単価合意書」は契約書に該当するという統一見解が、国税庁から示された。

 ただし大半の受注者は印紙税を納付していない可能性があるため、国土交通省では過去に国交省発注の同方式で受注した実績がある約4000業者へ印紙税の納付に関する周知を図っている。また、本年度からは工事契約時に印紙税の納付が必要である旨を伝えている。

 「単価合意書」は、単価個別合意方式の場合は印紙税法上、記載金額のない請負に関する契約書に該当し、200円の収入印紙を貼る必要がある。単価包括合意方式の場合は、記載される合意内容により、記載金額のない請負に関する契約書(税額200円)に該当する。

 そのため、同方式が始まった2010年度以降に「単価合意書」を締結している業者は、内容を確認し、印紙税が未納の場合は「過怠税」という形で1・1倍に相当する220円を支払う必要がある。税務署へ申し出れば納税通知書が届き、通知書に基づいた金額を納めるという流れになる。

 なお、税務調査で未納が発覚した場合には厳しい罰則が科せられるため、注意が必要だ。

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