県土木部監理課は、平成17・18年度の建設工事、建設コンサルタント業務等委託業務の入札参加資格審査申請書の申請要領(定期受付)をまとめた。受付方法は郵送のみで、受付期間は来年1月14日から2月14日まで。申請書は来月1日から販売するほか、県ホームページからのダウンロードサービスも行う。なお、経常JVの受付は各建設工事業者の登録後に実施する予定。
申請要領は次のとおり。
【申請方法】
申請書類は、郵便(書留郵便に限る)により提出する(任意の封筒可)。持参や普通郵便による申請などは受け付けない。
【申請期間】
平成17年1月14日(金)から2月14日(月)まで(当日消印有効)。この期間を過ぎて提出された書類は受け付けない。
【申請(郵送)先】
県土木部監理課建設業担当。〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6。電話029-301-4334(直通)。FAX029-301-4339。
【封筒】
書留郵便に使用する封筒には次のとおり記載する。封筒は任意(会社の封筒可)で、縦書き・横書きは自由。
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県土木部監理課建設業担当御中 平成17・18年度建設工事入札参加資格申請書在中または平成17・18年度建設コンサルタント業務等入札参加資格申請書在中と記載する。
※表面又は裏面に申請者の住所・商号又は名称を記載する。
建設工事
【対象者】
平成17・18年度に茨城県が発注する建設工事の一般競争入札又は指名競争入札に参加を希望する者。
【申請資格】
建設業法第3条第1項に基づく建設業の許可を受けていない、会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立てをしている、民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てをしている、銀行取引停止を受けている、茨城県の県税(消費税及び地方消費税を含む)に未納があることなど、要項第3条に該当する者は資格審査を受けることができない。
また、審査基準日の経営事項審査を受けていない者又はその有効期間が経過している者も資格審査を受けることができない。
【資格審査の基準日】
申請日の直前の決算日とする。ただし、申請日において、申請日の直前の決算日が当該申請日の前7月以内で当該決算日に係る経営事項審査を完了していない場合は、当該決算日前1年以内の直近の決算日を基準日とすることができる。
【資格審査結果の決定】
審査の結果、入札参加資格を決定した者には「建設工事入札参加資格決定通知書」により個別に通知するとともに、入札参加資格者名簿に登載する。入札参加資格者名簿に登載された入札参加資格業種、客観点数、主観点数(内訳を含む)及びそれらの合計点数、格付け等級並びに順位を閲覧及びインターネットにより公表する。
【申請用紙等販売先等】
◆申請用紙は、次の機関の本部・支部で平成16年12月1日から販売する(申請の手引きを併せて配付する)。
(社)茨城県建設業協会 水戸市大町3-1-22。電話029-221-5126。
◆インターネットによるダウンロードサービスも実施する。茨城県ホームページ申請・届出様式ダウンロードサービス土木部監理課 http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/s08.htm
【資格の有効期間】
平成17年6月1日から平成19年5月31日まで。
【申請書類】
次の書類を<1>から<12>までは綴り穴を空けて綴りひも又はホチキス等で綴じて、<13>から<16>までは綴じ込まないで提出する。申請書類は入札参加資格が認められない場合であっても返却はしない。
<1>一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式第1号)
<2>建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し
<3>総合評定値通知書又は経営事項審査完了票の写し=建設工事入札参加資格調書に記載した「審査基準日」に対応するもの。総合評定値通知書に総合評定値(P)の記載のないものは受け付けられない。
<4>建設業労働災害防止協会加入証明書(加入者に限る。写し可)
<5>ほ装工事に係る技術職員資格調書(様式第3号)=ほ装工事を申請する者に限る。
※以下に掲げる有資格者全員分の資格者証又は合格証明書の写し及び常勤性を確認できる書類(健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(社会保険事務所の受付日が申請日直近のものであること)の写し等)を添付する。ただし県外建設業者は、次のいずれかを満たす最少の人数分の資格者証又は合格証明書の写し及び常勤性を確認できる書類(健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(社会保険事務所の受付日が申請日直近のものであること)の写し等)を添付する。
・一級舗装施工管理技術者=1名以上
・二級舗装施工管理技術者=2名以上
・一級建設機械施工技士=1名以上
・二級建設機械施工技士のうち第三種、第四種又は第五種=1名以上
※平成16年度に実施した1級(2級)舗装施工管理技術者資格試験の合格者に限り、合格通知書の写しの提出をもって資格者証に代えることができる。
<6>茨城県土木部が発行したアスファルトコンクリート合材混合所の指定に係る承認書又は変更承認書等の写し=ほ装工事を申請する者のうち当該施設を所有している者に限る
<7>障害者雇用状況調書(様式第4号)=県内業者で、障害者を雇用している者に限る。障害者雇用促進法施行規則第8条の規定に基づき当該雇用状況を報告した者は障害者雇用状況報告書(管轄公共職業安定所の確認印を受けたもの)の写し、同法施行規則に基づく報告をしていない者は身体障害者手帳等及び常勤性を確認できる書類を添付する。
<8>ISO認証取得に係る登録証及び付属書の写し=県内業者で当該認証を取得している者に限る。
<9>建設工事入札参加資格地位承継承認通知書の写し=県内業者で平成15年12月24日以降に合併又は営業譲渡をした履歴のある者に限る。
<10>登記簿謄本の写し=すべての構成員が県内業者である協業組合を平成16年10月29日以降に設立した者に限る。
<11>県内の県税事務所が発行した県税に未納がないことを証する納税証明書(様式第2号A4たてサイズ)=申請日以前1か月以内の証明日のもの。原本に限る。ただし、県外建設業者のうち茨城県に対し納税義務のない者は、税務署が発行した消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書(第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3号。申請日以前1か月以内の証明日のもの。原本に限る)。
<12>建設業許可申請書様式第一号別表の写し又は営業所一覧表等=茨城県内の営業所が建設業法に基づく営業所であることを確認できるもの(県内業者は不要)
<13>建設工事入札参加資格調書(様式第2号)=県内業者は様式第2号の2も併せて提出する。
<14>一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書変更届(建設工事)=申請時点においてすでに総合評定値通知書等に記載された商号又は名称、所在地等に異同のある者に限る。
<15>委任状(電子入札用)=本県の電子入札システムに代表者以外の名義のICカードで登録している者に限る。
<16>返信用封筒1枚=定型、80円切手貼付、会社宛名記入。返信用封筒には「平成17・18年度受付票返送用」と記載する。平成19・20年度の定期受付案内の送付を希望する者はもう1枚提出する。
【注意事項】
申請書類の提出に当たっては、別に公表する「申請の手引き」を必ず参照する。
建設コンサルタント業務等委託業務
【対象者】
<1>測量
<2>建築関係建設コンサルタント(建築、建築設備)
<3>土木関係建設コンサルタント(環境影響調査を含む)
<4>地質調査
<5>補償コンサルタント
<6>土地家屋調査、不動産鑑定評価、計量証明(振動、騒音、濃度)
【資格審査の基準日】
申請日の直前の決算日とする。決算が終了していないなど、特別な理由がある場合は、当該決算日が当該申請日の前6月以内に限り、当該決算日前1年以内の直近の決算日を基準日にできる。
【資格審査結果の決定】
審査の結果、入札参加資格を決定した者には「建設コンサルタント業務等入札参加資格決定通知書(はがき)」により個別に通知するとともに、入札参加資格者名簿に登載する。入札参加資格者名簿登載事項(業種、実績等)は公表する。
【申請用紙販売先等】
申請用紙は、平成16年12月1日から次の機関で販売する(併せて申請の手引きを配付する。
<1>(社)茨城県測量設計業協会=水戸市谷津町細田1-23。電話029-254-8200。
<2>(社)茨城県建築士事務所協会=水戸市泉町2-2-30。電話029-227-7772。
◆インターネットによるダウンロードサービスも実施する=茨城県ホームページ申請・届出様式ダウンロードサービス土木部監理課 http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/s08.htm
【申請書類】
別表の書類を、A4版黄色又は白色系ファイル(背表紙に会社名を記入)に綴じて郵便(書留郵便に限る)で提出する。返信用封筒及び建設コンサルタント業務等入札参加資格調書は綴じ込まない。申請書類は入札参加資格が認められない場合でも返却しない。
【注意事項】
<1>株主(出資者)調書は建設業法施行規則様式第14号に準じて作成する(法人に限る)。
<2>会社概要は、会社の強み(スタッフ等)や新技術等をアピールするために任意で提出する。既存のもの(会社案内、パンフレット等)があれば(特に技術職員の内訳が記載されたもの)提出する。
<3>返信用封筒には、「平成17・18年度受付票返送用」と記載する。平成19・20年度の定期受付案内の送付を希望する者はもう1枚提出する。
<4>委任状(電子入札用)は、本県の電子入札システムに代表者以外の名義のICカードで登録している場合に限り提出する。
<5>申請書類の提出に当たっては、別に公表する「申請の手引き」を必ず参照する。