本庄市は、県企業局が造成した本庄いまい台産業団地への企業立地促進策として、施設奨励金などを盛り込んだ誘致促進条例を制定する。12月1日開会の定例市議会に条例案を提出、可決されれば17年1月1日から施行する。
本庄市本庄いまい台産業団地企業誘致促進条例は、同産業団地へ進出する企業に対し、必要な優遇措置を講じることにより、企業誘致の促進を図り、産業の振興および雇用機会の拡大を目指す。
優遇措置の内容は、取得した土地、家屋、償却資産に賦課される固定資産税と都市計画税に相当する額を、3年間交付する施設奨励金や雇用促進奨励金、法人市民税奨励金。
優遇措置を受けることができる企業は、団地内に事業用地の取得または賃借の日から起算して3年以内に事業を開始したもので、事業所の新設または事業所の増設をする用地面積が3000㎡以上であることなどの要件がある。
指定申請は、事業開始の日の1月前までに、市長へ申請する。