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国土交通省

施工体制台帳マニュアル改正/都道府県へ通知

2005/01/11 本社配信

 国土交通省は、公共工事の適切な施工体制のさらなる徹底を目的に、施工体制台帳等活用マニュアルを改正した。特に、重点的に確認するポイントの中で、技術者の現場専任制を確認する際に、直接的かつ恒常的な雇用関係を、所属建設業者から入札申込があった日以前に3か月以上と新たに明記。

 また、施工体系図を掲示し第3者が現場施工体系の確認ができるよう徹底するとともに、開示請求があった場合においても下請金額などを除き、応じるよう示している。同マニュアルの改正内容は、すでに、各都道府県へ通知されている。

 施工体制台帳の確認については、建設業法で※一定以上の大規模な建設工事において、元請業者(特定建設業者)に施工体制台帳の作成等を義務付けしている。さらに、各発注者及び許可行政庁は実際の施工現場において、建設業者の技術者配置状況や下請業者使用状況などを具体的にチェックすることで、適切な是正措置を取ることが必要とされている。

 しかし、昨年10月に国交、財務、総務の3省で公表した公共工事契約適正化法及び適正化指針の措置状況調査結果によると、市区町村において、施工体制台帳の写しを提出させている割合が8割に留まっていた。その他、特定建設業者を対象に行った調査結果によると、施工体系図を公衆の場所に掲げている割合も8割に留まっている。

 こうした状況から、同省として今後の施工体制の確認のさらなる徹底を図る目的から、同マニュアルの改正に及んでいる。

【用語解説】

※一定以上とは、下請契約の請負代金の合計が3000万円以上、建築一式の工事の場合は、4500万円以上となる工事。



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