県の地域機関再編により、建築確認などの申請書類の審査部署(提出先)が一部変更となる。
現在12土木事務所のすべてに置かれている建築グループは、17年度から前橋、高崎、中之条、沼田、太田の5土木事務所に集約。これに伴い、建築確認、建築士事務所登録申請、開発許可、浄化槽設置届、建設リサイクル法、宅地造成規制法、租税特別措置法、省エネ法、ハートビル法、人にやさしい福祉のまちづくり条例--等に関わる4月1日以降の受付窓口は、5土木事務所に限定される。ただし、中之条土木と沼田土木事務所は現状のままで変わらない。
また、建築確認については現在行われている市町村経由が不要になる。
さらに、確認申請と開発許可は、5土木事務所で処理できる範囲が拡大し、建築確認はすべてを処理できるようになり、開発許可は現行の3000㎡未満が1万㎡未満にまで引き上げられる。
一方、宅地建物取引業法(宅建業の免許等)と県営住宅申込書は、これまで通り12土木事務所で担当する(事務所内の窓口となるグループが一部変わる)。
なお、申請書類の提出先が変わる5土木事務所の所管地域は次の通り。
◇前橋土木事務所=現在の前橋・伊勢崎・渋川土木管内の地域
◇高崎土木事務所=現在の高崎・藤岡・富岡・安中土木管内の地域
◇中之条・沼田土木事務所=現行通り
◇太田土木事務所=現在の太田・桐生・館林土木管内の地域