日立市は、開発区域とその周辺の地域における災害を防止するべく、日立市宅地開発事業の適正化に関する条例を、4月1日から施行する方針だ。
宅地開発事業を、都市計画区域外の0・5ha以上1ha未満とすることや、同事業を行う際に関係公共施設の管理者から同意を得ることなど7項目を盛り込んだもので、開発区域と周辺地域の災害防止や良好な居住環境の整備の誘導を目的とした。
条例の概要は次のとおり。
◆適用事業は、都市計画区域外の0・5ha以上1ha未満の土地に係る宅地開発事業とする
◆宅地開発事業を行おうとする者は、あらかじめ、当該事業に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない
◆宅地開発事業の適正な施行を確保するための基準を定める
◆事業主は、工事の着手前に、その工事の計画が基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない
◆事業主または工事施行者は、工事の施行に当たっては、開発区域及びその周辺の地域において、災害等が生じないよう防災等の措置を講じなければならない
◆事業主は、工事が完了したときは、完了検査を受け、検査済証の交付を受けなければならないこと
◆工事の停止命令等に違反した者に対する罰則を設ける