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施工体制台帳の取り扱いでガイドラインまとめる

2005/03/04 東京建設新聞

 国交省は2日、電子契約を行った場合の施工体制台帳の取り扱いに関するガイドラインをまとめた。3日には建設業者団体、公共工事発注者及び建設業許可行政庁宛に通知する。

 建設業法においては施工体制台帳に請負契約の書面の写しを添付し工事現場に据え置くこと、入契法においては施工体制台帳の写しを公共工事発注者へ提出することがそれぞれ義務付けられている。このため、従来の書面交付の契約から電子化への展開が進む中で、電子契約を行った場合の施工体制台帳の取り扱いが課題の一つとされており、その具体的な対応方法を示した。ガイドラインの主旨は次の通り。

【建設業法による施工体制台帳の取り扱い】

<1>工事現場にPC、プリンタ等が常時設置されている場合=電子契約の内容が確認できるため、施工体制台帳に契約内容を印刷した書面などは必要ない

<2>工事現場にPC、プリンタ等が常時設置されていない場合=電子契約の内容を印刷した書面を施工体制台帳に添付。現場代理人がその書面の原本性を誓約する書面を添付。発注者が電子契約の内容を直接紙面に表示するよう求めた場合は、必要な機器を現場に持ち込み対応する

<3>電子と書面による契約が混在している場合=電子契約の内容を印刷した書面を施工体制台帳に添付。この場合、現場代理人がその書面の原本性を誓約する書面は必要ない

【入契法による施工体制台帳提出の取り扱い】

 電子契約の内容を印刷した書面を施工体制台帳の写しに添付して提出。現場代理人がその書面の原本性を誓約する書面を添付。ただし、発注者が電子的な方法により提出を求めている場合は、その方法で差し支えない



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