高崎市が今年度から導入した少額工事に係わる業者の登録制度で、2月1日から先月31日までの受付期間に89社が申請したことが分かった。同市は今後も受注機会の拡大を図るため申請を随時受け付ける方針だ。
随意契約規定となる130万円未満の少額工事に係わる業者登録制度と事務処理方法について簡素化した新たな制度で、登録制度は、少額工事について請負を希望する業者の資格審査について必要な事項を定めており、一般競争入札に参加登録していない業者を対象に市税の納税証明、印鑑証明、登記簿謄本及び住所、会社名、電話番号、FAX番号と希望業種を記載するだけの提出により登録が可能となる。有効期間は4月1から2年間。
また、事務処理方法はこれまで、各課で130万円未満の工事請負費を随意契約で処理するにあたって、所管する部署が設置されていなかったことから業者選定に隔たりが生じていた。選定は有資格者名簿に登載してある業者か今回の制度による少額工事請負希望者名簿に登載されている業者から行うが、構造等を熟知していなければできない工事については、入札参加有資格者を選定する一方、部分補修においては少額工事請負希望者名簿より選定を行う。
これにより、同市の入札へ参加が難しい業者の受注機会の拡大が期待されるほか、電子入札導入に際し機械操作が困難であることで参加を断念しようとする業者、市町村合併により登録を考えている業者などへ幅広い対応が期待できる。