藤岡市は7月1日から、木造建築物に対する中間検査制度を導入する。15日の定例市議会において検査手数料に関する条例改正案を可決した。県が導入に伴い、制度化したもので同市が木造建築物を、県がそれ以外の建築物をそれぞれ検査していく。
阪神・淡路大震災や新潟県中越大震災において、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多数みられたため、施工途中で検査を実施する同制度を導入し、建築基準法の実効性や良質な建築物を確保し、安全なまちづくりを目指す。
検査は、工事監理者からの報告書等に基づき、重点的に箇所を抽出して現場検査を実施。また、工事監理や施工管理が適正かどうかなどもチェックする。検査の対象になる建築物は、主要構造部の全部又は一部が木造の戸建住宅で、延べ床面積が100㎡を超え2階以上のもの。手数料は床面積によって異なり、延べ100~200㎡の住宅は1万5000円となる。