平成17年度第1回県都市計画審議会(7月15日)の付議案件および審議結果は次のとおり。
【取手都市計画道路・郷州沼崎線ほか1路線の変更(県決定)】
◆都市計画変更の概要
3・4・16号郷州沼崎線は、取手市と谷和原村を結ぶ広域的なネットワークを形成する路線の一つであり、国道294号を補完する道路として、昭和49年8月に都市計画決定された。現在、ひがし野地区、みずき野地区内が供用されており、平成17年8月のつくばエクスプレス開業に伴う交通量増加に対応するため、未整備区間の早期整備が急務となっている。
また、3・4・11号山王下南守谷線は、郷州沼崎線と常総ふれあい道路とを結び、守谷市を南北に連絡する道路として、昭和49年8月に都市計画決定され、国道294号から常総ふれあい道路までの区間が供用されている。
今回、都市計画道路を変更する地区は、新市街地として整備を計画していたが、近年の少子化に伴う人口減少や長引く景気の低迷など社会経済情勢の変化により、計画は中止となった。また、それに加え、絶滅危惧種に指定されているオオタカの生息が確認されたことから、自然保護を踏まえた道路整備の再検討が必要となった。
そのため、鳥類の専門家を交え、オオタカの生息環境保護と併せた郷州沼崎線の整備のあり方を検討した結果、守谷市の道路網の根幹をなす郷州沼崎線は、オオタカの生息環境に影響が少ない線形に変更することとし、工事は、繁殖期を避けて行うこととなった。
また、山王下南守谷線は、オオタカの生息環境に影響を及ぼす懸念があることから、一部の区間を廃止することとされた。
これらの経緯により、郷州沼崎線の線形を一部変更するとともに、山王下南守谷線の一部区間を廃止し、自然環境と調和した都市計画道路網の再編を図る。
◆都市計画の変更内容
◇3・4・16号郷州沼崎線道路線形の一部変更(延長3220m、幅員16m→延長3230m、幅員16m、2車線)
<1>起点=守谷市みずき野六丁目<2>終点=守谷市松並字沼崎<3>主な経過地=守谷市本町字城内<4>延長=約3230m<5>構造形式=地表式<6>車線数=2車線(W16m)<7>地表式の区間における鉄道等との交差の構造=都市高速鉄道常磐新線と立体交差、幹線街路と平面交差5箇所。
◇3・4・11号山王下南守谷線一部区間の廃止(延長1660m、幅員16m→延長1290m、幅員16m、2車線)
<1>起点=守谷市本町字篭山<2>終点=守谷市松ケ丘三丁目<3>主な経過地=守谷市本町字宿裏<4>延長=約1290m<5>構造形式=地表式<6>車線数=2車線(W16m)<7>地表式の区間における鉄道等との交差の構造=関東鉄道常総線と立体交差、幹線街路と平面交差5箇所。
◆審議結果
原案どおり可決。
【下館・結城都市計画道路・岩瀬駅前富谷線ほか2路線の変更(県決定)】
◆概要
3・4・32号岩瀬駅前富谷線は、JR水戸線岩瀬駅北側市街地の南北中心軸を形成し、駅利用者等の円滑な交通流動を確保するための幹線街路として、昭和52年12月に都市計画決定された。現在、駅から新橋谷中線までの区間、約210mを残して整備が完了し、供用されている。
また、3・5・37号犬田元岩瀬線は、岩瀬駅北側市街地内において、犬田北線や東区元岩瀬線等とともに、国道50号バイパスなどの幹線街路を補完する補助幹線街路として、昭和54年12月に都市計画決定された。現在までに、国道50号バイパス沿道の土地区画整理事業区域内、約360mの整備が完了し、供用されている。
しかし、岩瀬駅周辺におけるこれらの道路網の前提とされていた駅周辺地区面整備構想については、近年の少子化に伴う人口減少や長引く景気の低迷など、社会経済情勢の変化により、構想そのものを断念せざるを得ない状況となっている。
一方、現在の岩瀬駅周辺地区は、駅前広場が整備されておらず、県道岩瀬停車場線も幅員が狭小であることから、交通処理上の問題をかかえている。
今後の高齢社会到来を踏まえると、高齢者をはじめだれもが鉄道などの公共交通を利用できるよう、また、自転車や自動車と公共交通との乗換えが円滑にできるよう、交通結節点である駅前広場とそのアクセス道路である岩瀬駅前富谷線の整備は緊急の課題となっている。
このような背景を踏まえ、岩瀬駅周辺地区の都市計画道路網のあり方を再検討した結果、駅への交通アクセス機能は主に岩瀬駅前富谷線と駅前広場が担うこととし、地区内で日常的に発生集中する交通の処理は、既存のまち並みを大きく変えるような新たな都市計画道路事業によらず、現道を活用して行うこととなった。
これらの経緯により、今回、都市計画道路網を見直すこととし、交通流動の円滑化と駅利用者の利便性向上を図るため、岩瀬駅前広場の位置及び形状を変更するとともに、岩瀬駅前富谷線の一部区間について幅員を変更する。
また、犬田元岩瀬線は、新橋谷中線との交差点以南の区間を廃止する。
◆都市計画の変更内容
◇3・4・32号岩瀬駅前富谷線一部幅員の変更(延長1800m、幅員16m→延長1800m、幅員16m(一部幅員の変更16m→17・5m、2車線)
◇駅前広場の追加(約5800㎡)
◇3・5・37号犬田元岩瀬線一部区間の廃止(延長1080m、幅員12m→延長920m、幅員12m、2車線)
◇3・2・34岩瀬羽黒線番号の変更(3・3・34号→3・2・34号)
◆同時に変更される都市計画(岩瀬町変更)
◇3・5・40号東区元岩瀬線一部区間の廃止(延長約1330m、幅員12m→延長約1150m、幅員12m、2車線)
◇3・5・43号犬田北線の全線廃止
◆審議結果
原案どおり可決。
【下妻市における廃棄物処理施設の敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無について】
(有)新栄商事から申請のあった廃棄物処理施設の敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無について、建築基準法第51条ただし書の規定により付議する。
◆申請者=(有)新栄商事(下妻市大字大木字上原1252-3、桜井勇代表)
◆敷地の位置=下妻市大字大木字上原1266番他9筆、1万5747・38㎡
◆建築物の概要=合計4223・87㎡
<1>作業場・事務室(S造3階建て延べ2214・92㎡、既存)
<2>作業場(S造平家建て延べ1754・34㎡、既存)
<3>ストック場(S造平家建て延べ191・57㎡、既存)
<4>操作管理棟(S造平家建て延べ8・36㎡、既存)
<5>作業場(S造平家建て延べ16・25㎡、既存)
<6>作業場(S造平家建て延べ38・43㎡、既存)
◆施設能力
<1>廃プラスチック類・木くず等の破砕(処理能力56・7t/日、新設)
<2>廃プラスチック類・木くず等の焼却(処理能力の変更、48・0t/日、既設)
<3>がれき類等の破砕(360t/日、既設)
<4>廃プラスチック類・木くず等の破砕(40t/日、既設)
<5>がれき類の再生施設(240t/日、既設)
<6>汚泥の乾燥施設(5・2/日、既設)
◆理由
この既存施設は、建築基準法第51条ただし書の規定による許可を取得し、廃棄物の中間処理を行っているが、廃棄物処理の需要増加に対応するため、廃プラスチック類および木くず等の破砕施設(処理能力56・7t/日)を増設し、併せて既設の廃プラスチック類および木くず等の焼却施設に係る処理能力を変更するもの(変更後の処理能力は48t/日)で、許可が必要となる。
本処理施設は、既に廃棄物の適正処理が図られ、廃棄物の有効利用およびごみの減量化に寄与するものであり、また、申請地は下妻市の土地利用計画において特に支障はない。
◆審議結果
都市計画上支障なし。
【神栖町における廃棄物処理施設の敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無について】
鹿島産廃(株)から申請のあった廃棄物処理施設の敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無について、建築基準法第51条ただし書の規定により付議する。
◆鹿島産廃(株)(神栖町大野原3丁目10-4、蛭田博美代表)
◆敷地の位置=神栖町大字賀字蒲田1826-6、1826-7、同字川下2514-15、2514-33、2514-34。7365・59㎡。
◆建築物の概要=合計2267・09㎡
<1>工場(作業所)(S造2階建て延べ1738・26㎡、新築)
<2>ボイラー上屋(S造平家建て延べ346・65㎡、新築)
<3>事務所(W造平家建て延べ182・18㎡、新築)
◆施設能力
<1>がれき類等の破砕(59・7t/日)
<2>廃プラスチック類等の破砕(19・8t/日)
<3>木くずの破砕(18・4t/日)
<4>廃プラスチック類等の破砕(3・76t/日)
<5>金属くずの圧縮(7・2t/日)
<6>廃プラスチック類等の溶融(3・2t/日)
<7>石膏ボードの破砕(8・0t/日)
<8>廃プラスチック類の破砕(1・5t/日)
◆理由
この施設は、建設系廃棄物の適正処理を図るため、がれき類、廃プラスチック類、木くずの破砕施設(許可対象施設の処理能力は合計97・9t/日)を設置しようとするため、建築基準法第51条ただし書の規定による許可が必要なものである。
本処理施設は、廃棄物の有効利用およびごみの減量化に寄与するものであり、申請地は神栖町の土地利用計画において特に支障はない。
◆審議結果
都市計画上支障なし。