総務省関東総合通信局は、工事担当者資格者証の種類や工事範囲などを改正した「工事担任者規則」が今月1日に施行されたことを周知している。主な変更点は<1>アナログ電話及び総合デジタル通信サービスに関わる接続を工事の範囲とするAI種を創設<2>ブロードバンドインターネット等デジタルデータ伝送に関わる接続を工事の範囲とするDD種を創設-で、その規模等によりそれぞれ第一種、第二種及び第三種に区分される。
今回の改正は、ブロードバンドの普及によるIP化の進展に伴い、電気通信回線設備及び端末設備も変化・発展し続けているため実施された。
詳細は同局ホームページに掲載している