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埼玉県熊谷市

10月3日から開始/小規模修繕契約

2005/09/15 埼玉建設新聞

 10月1日に誕生する熊谷市は、小規模修繕契約の登録申請を、10月3日より受付ける。有効期間は、審査合格した日から19年10月31日までの2年間とします。その後は、2年毎に改めて申請により、登録を行う。

 登録資格は、市内に主たる事業所(本店)を置くものとし、市建設工事等競争入札参加資格者名簿(建設工事)に登録されたものや、希望業種を履行するために必要な資格または許可を有しないものなどは登録できない。

 契約者の選定方法は原則、複数業者との見積競争により、最も低価な見積書を提出したものと契約する。

 なお、請負契約は、丸投げなどの一括下請はできないため、希望業種の範囲は、自ら施工できる業種を記載すること。希望業種は、5業種以内。

 請負代金の支払時期は、完了後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。支払期間は、正当な請求を受けてから40日以内。

 問い合わせは、契約検査室工事契約担当(熊谷市宮町2-47-1、電話048-524-1111内線512)まで。



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