2005/10/05 埼玉建設新聞
1日の合併に伴い熊谷市は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯の一部を含む都市となっことから、市街化区域の開発許可を要する面積が変更された。
従前は、開発区域面積1000㎡以上であったが今後は、500㎡以上を対象に都市計画法の開発許可が必要となった。
詳細は、市開発指導課(電話048-524-1111内線464)、大里行政センター建設課(電話0493-39-0311)、妻沼行政センター建設課(電話048-588-1321)まで。
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