県環境部は1日付けで「緑化計画届出書の制度」を施行した。
都市の防災機能と潤いのある自然環境創出のため、都市の公的空間の緑化推進とオフィス街の民有地の緑化を促進する必要があり、「ふるさと埼玉の緑を守る条例」を改正し届出制度を施行したもの。
その手法の1つとして「屋上緑化」に期待している。届出が義務付けられる建築行為は、敷地面積3000㎡以上の建築物(新築・改築・増築)。工上立地法6条1項の特定工場地域、都市緑地法34条1項の緑化地域とさいたま市などを除くすべての地域が対象。
建築基準法6条建築確認申請前に届け出ることになり、緑化方法、緑化面積、緑化箇所などを記入し、県の環境管理事務所に届ける。
問い合わせはみどり自然課(電話048-830-3147)まで。