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解体後の処分方法届出を/業者名簿作成も・アスベスト条例制定へ

2005/11/12 新潟建設新聞

 新潟県は、アスベストによる健康被害を防止し、県民の健康保護と生活環境保全のため、新規で「(仮称)新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例」を制定する。現在、骨子案に対する県民意見を募集している(今月17日まで)。新潟県の条例は、解体から廃棄物処分までの一貫した適正処理システムの導入(解体後の処分方法も届出)や、解体工事業者名簿を作成・公表するのが特徴。今後、意見募集の結果を踏まえて12月定例議会での成立を目指す方針だ。

 条例の趣旨は、急務とされる吹付けアスベスト等の飛散防止を図り、県民の健康の保護及び生活環境の保全を確保するため、現行法や関連法強化の動向を踏まえて、県として総合的なアスベスト対策を適切・円滑に推進する。条例により、県民の理解と協力のもと、実効性のある対策を推進する意向だ。

 新潟県の条例では、施工業者はアスベスト排出等作業の開始日の14日前までに知事に届け出る必要があることや、周辺住民に対する工事内容の周知、アスベスト廃棄物の処理方法等を知事に届け出るとともに注文者に報告することを規定(処理完了後も報告)。

 また、県民に対しアスベスト排出等作業の施工業者について情報提供するため、県が施工業者の名簿を作成し、公表する見通しだ。

 各種命令や届出義務に違反した者や立入検査を拒否した者に対しては罰則も定める方針。

 なお、新潟市でも県と同様の条例制定を予定している。



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