財務省と総務省は24日付で、2022年度と23年度におけるWTO政府調達協定の適用基準額を見直す告示を行った。建設工事関係では、国発注分が現行の6億9000万円を6億8000万円に、地方自治体発注分は現行の23億円を22億8000万円に引き下げる。設計・コンサル業務関係では、国発注分が現行の6900万円を6800万円に、地方自治体発注分は現行の2億3000万円を2億2000万円に引き下げる適用範囲の変更を行う。
国土交通省の直轄工事は、現状で一般土木工事と建築工事のB等級は対象が予定価格3億円以上7億2000万円未満となっているため、引き続きB等級工事の一部はWTO対象案件になる。
WTOの基準額は、IMF(国際通貨基金)が創設した為替変動に対応するSDR(特別引出権)という単位で定められており、2年ごとに見直される。