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共同住宅事業者を公募/桜の郷みなみ台2期分譲

2005/11/15 日本工業経済新聞(茨城版)

 県保健福祉部高齢福祉課桜の郷整備推進室は、やさしさのまち桜の郷整備事業(茨城町)で、住宅地「桜の郷みなみ台」の第2期分譲区域の24画地を県と共同で販売する住宅事業者を公募する。事業者の主な要件は<1>県内に本店・支店を有すること<2>建設業の許可を有すること<3>住宅を建設し譲渡する事業を営む者であること-など。

 参加希望者は、住宅の性能やデザイン設計などを提案する。募集期間は11月22日までで、審査の後、事業者(最大6社)を決定する。

 この共同事業は、宅地は県が販売し、住宅は民間事業者が設計・施工して顧客に販売する方式を採用。そのため県では、住宅地の特徴を活かした美しい家並みの提案を募集する。提案を求める内容は、住宅の<1>性能・機能<2>デザイン設計<3>住宅のコンセプト。

 事業者の条件として、住宅を自ら設計・建築して販売するとともに、1社が最低でも4画地以上を県と共同で販売する。

 また、分譲開始日から平成18年12月28日までに売買契約が締結されなかった画地は、住宅事業者が、19年1月時点の不動産鑑定評価に基づく価格で買い取ることになる。

 県では、提案された内容を審査して事業者を選定する。選定する事業者数は、1事業者が最低4画地を販売するため、最大で6者となる。

 なお、みなみ台の第1期分60画地については、ハウスメーカーなど10社と共同販売を進めている。

 共同事業者募集の概要は次のとおり。

◆募集対象地=東茨城郡茨城町桜の郷3124-104ほか。用途地域は第1種低層住居専用地域。容積率/建ぺい率は100%/50%。

◆募集画地数=24画地。最終的な画地数は、事業者の応募状況により変わることがある。

◆募集画地平均面積=約250㎡/1画地

◆募集画地平均単価=約4万9000円/㎡。

◆申込者の資格=当事業に参加申込みできる事業者は、次のすべての条件を備えている者とする。

 <1>住宅を建設し譲渡する事業を営む者で、宅地建物取引業法第3条に規定する免許を有すること。

 <2>建設業法第3条に規定する許可を有すること(協組の場合は、当該組合及び当事業に参加を希望する当該組合員の構成員すべてが当該許可を有すること)。

 <3>茨城県内に本店又は支店を有すること。

 <4>アドバイザーとして建築士法に定める建築士の資格者を有すること。

 <5>事業の実施及び住宅販売に必要十分な知識、経験、資力、信用、技術的能力、販売力及びアフターサービス力を有すること。

 <6>住宅等の瑕疵補修、苦情処理等について、住宅の購入者への適切な対応ができるもの。

 <7>県及び事業者間の調整を図るため、並びに良好な街並み形成を図るための参加事業者による会合に参加することができること。

 <8>県建設工事請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

 <9>県税を滞納していないこと。

 <10>上記<1><2><4>の条件を関連会社が有している場合は、当該関連会社と連名で「共同企業連合体協定書」を作成し、当該連合体として上記全ての条件を備えていること。

◆募集案内書の配布、申込み受付期間及び受付時間=17年11月14日~17年11月22日。ただし、土曜日及び日曜日を除く。午前9時~正午、午後1時~午後5時。※あらかじめ電話連絡のうえ、来庁する。

◆募集案内配布場所、申込み受付場所=県保健福祉部高齢福祉課桜の郷整備推進室。電話029-301-3317。

◆申し込みに必要な書類募集=案内書に定める様式及び書類とする。

◆問い合わせ先=県保健福祉部高齢福祉課桜の郷整備推進室。

◆参加事業者の決定=県は、当該事業に申込みをした者について、申込書類等により総合的に審査・選考を行い、事業者を決定する。選考の結果は、書面により各申込者に通知するが、選考理由、選考結果に対する問い合わせ、異議等には応じられない。



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