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国土交通省北陸地方整備局(建設)

賃上げ企業加点4月契約分から適用へ10日には説明会

2022/01/28 新潟建設新聞

 賃上げを表明した企業に対する総合評価落札方式での加点について、北陸地方整備局では4月1日以降に契約締結する工事・業務で、2月1日から入札契約手続きに入る全ての総合評価落札方式で適用する。賃上げ表明企業は加算点、技術評価点で5%以上の加点を受けることができる。25日から工事・業務の関係団体を通じて企業等に資料を配布、2月10日にはオンライン形式で説明会を開催する。

 事業年度または暦年単位で従業員に対する目標値(大企業3%、中小企業1・5%)以上の賃上げを表明した入札参加者を総合評価において加点。加点を希望する参加者は、従業員に対して賃上げを表明した「表明書」を入札参加申請書とともに提出する。

 賃上げを実施する企業に対しての加点措置は、「賃上げ加算点」が加算点合計の5%以上として設定。例えば従来の加算点40点の施工能力評価型Ⅰ型・Ⅱ型では、賃上げ加算点は3点(加算点合計43点の6・75%)とし、同様に加算点60点の技術提案評価型S型では賃上げ加算点4点(同64点の6・25%)となる。工事ごとに評価項目(従来の加算点)が異なるため、適宜、設定する。

 業務についても加算点合計の5%以上の賃上げ加算点を技術評価点に加えて計算する。

  賃上げ実績の確認は、契約担当官等が、落札者が提出した表明書で表明した率の賃上げが実施できたかどうかを、事業年度または暦年年度の終了後に、決算書等で達成状況を確認。事業年度等が終了した後に、「法人事業概況説明書」または「給与所得の源泉徴収標等の法定調書合計票」または、賃上げ実績を確認できる書類を提出。本官契約の場合は、北陸地整、分任官は各事務所等が提出先、JVの場合は、表明書はJV単位、確認書類は、構成企業ごとに提出が求められる。

 未達成の場合は、その後の国の調達において、当該入札時の加算点よりも大きな割合で減点する。

 北陸地整では、2月10日にオンライン形式で説明会を開催、午前は工事、午後からは業務に関する企業に対して行う。

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