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【インボイス制度】建設業団体へ周知依頼/説明・研修会に講師派遣

2022/02/02 本社配信

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、2023年10月1日から施行される消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の周知に向け、国土交通省は、財務省、国税庁と連名で建設業関係111団体に対し協力依頼を行っている。制度開始への準備のため、各団体が開催する会員向けの説明会・研修会に国税庁等の職員を講師として派遣することに加え、登録申請開始の案内、相談窓口やQ&A、中小企業等に向けた支援措置などを紹介している。

 インボイス制度では、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには、昨年10月から始まった「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要になる。

 登録申請開始に関する会員企業への案内に当たっては、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に手続きを掲載しているほか、事業者の制度理解につながる資料、国税庁や税務署が主催する誰でも参加可能な説明会の案内、一般的な質問を受け付けるフリーダイヤルの開設などを分かりやすく紹介している。

 Q&Aでは、免税事業者やその取引先の対応に関し、消費税法だけでなく独占禁止法、下請法、建設業法といった関連法令に基づいた制度への対応を含め「インボイス制度で何が変わるのか」「課税事業者の留意点」「独占禁止法等において問題となる行為」などをまとめるとともに、関連法令の順守を求めた。

 また、インボイス制度後の免税事業者との建設工事の請負契約に係る建設業法上の考え方の一事例も紹介。「請負金額総額110万円」で建設工事の請負契約を行ったが、工事完了後に、インボイス発行事業者でなかったことが請求段階で判明したため、下請負人が提出してきた請求書に記載された金額にかかわらず、一方的に消費税相当額の一部または全部を支払わないことにした場合、建設業法に違反する行為として問題になることを示した。

 さらに、本年度補正予算では、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金などの予算措置を講じており、会員企業や取引先が活用できるようにURLの周知も行っている。

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