厚生労働省と環境省は、4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度が始まるのを前に、今月18日より電子システムによる報告を受け付ける。建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、4月1日以降に着工する該当工事で石綿含有の有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務付けられる。また、報告は大気汚染防止法に基づき地方自治体にも行う必要がある。報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」からとなり、パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで実施できることに加え、1回の操作で労基署と自治体への報告を同時に行うことが可能。複数の現場の報告もまとめて実施できる。
報告対象となる主な工事は、▽解体作業対象の床面積80㎡以上の建築物解体工事▽請負金額が税込み100万円以上の建築物改修工事▽請負金額が税込み100万円以上の工作物の解体・改修工事。個人宅のリフォームや解体工事なども含まれ、年間で約200万件を想定する。
システムを利用するための事前準備として「GビズID」を取得する必要がある。詳細は「石綿総合情報ポータルサイト」を参照。