国土交通省は、国の公共調達に当たり、賃上げを実施する企業に総合評価落札方式で加点する措置に伴いホームページ上で公表している「Q&A」を更新、内容を追加した。3月16日の公表以降、新たに寄せられた質問に対する回答を加えている。新規で追加された主な回答を見ると、事業年度等の開始前に賃上げを実施した場合は、実績確認の際に「その賃上げを実施した月から1年間の賃上げ実績で評価することも可能」であり、その期間が事業年度と一致していなくてもよいことを明確にしている。
また、中小企業の場合は賃上げの対象を「給与総額」か「一人当たり平均給与」は実情に合わせて採用できることについて、年度によって評価方法を変えた方が適当な場合は、変更することに差支えがないとした。一方で賃上げの実態が伴わないにもかかわらず、評価方法を恣意的に操作することで実績確認を満たすような行為は「制度の主旨を意図的に逸脱する行為に該当する」ことを示した。
「継続雇用」の定義に関しては、正社員か契約社員かを問わず「比較する2年間を通しで雇用していること」を指すと説明。実績確認は、賃上げを表明した事業年度および比較対象となる事業年度を通じて在籍する者が対象になるとした。
他にも、表明書を提出したものの受注しなかった場合は、その後の入札参加時に表明書の内容を変更しても差し支えないことを明示している。