公正取引委員会は、18年4月1日から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに伴い、課徴金減免申請受付のための事前相談体制を整備し、申請手続や報告内容の記載方法などについての事前相談を始める。受付は6日午前9時30分から。相談は面談または電話で行う。
同法の改正では、自らのカルテル・談合などの違反行為について公正取引委員会に申し出、事件の解明に協力した事業者については課徴金を免除または減額する「課徴金減免制度」が導入される。
これを受けて、施行前からでも申請手続や報告内容の記載方法などに関する相談が寄せられる可能性があることを考慮し、設置したもの。
面談希望者は、電話で問い合わせ、必ず予約を入れてから訪問すること。
電話番号は、03-3581-2100(直通)。場所は東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館B棟16階。受付時間は午前9時30分~午後5時45分。
個別具体的な事案を踏まえた事業者からの申請手続や、様式の記載内容などについての事前相談に応じる。なお、申請を行った場合に「何番目の申請者となりそうか」などの問い合わせに関しては、1月4日以降に相談しなければ回答できない。