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国土交通省

【省令改正】再生資源利用促進計画は対象工事拡大し5年保存に

2022/06/30 本社配信

 国土交通省は、建設発生土の搬出先の明確化に向け、必要な省令改正を行う。指定副産物省令の一部改正では、資源有効利用促進法に基づき公共・民間工事を問わず元請け業者に対して作成・保存を義務付けている建設発生土の搬出先を記載した再生資源利用促進計画書について作成対象工事を拡大し、保存期間を延長するとともに、発注者への報告と建設現場への掲示を義務化する。現行では計画作成の基準となる建設発生土の搬出量は「1000立方m以上」だが、今後は「500立方m以上」に引き下げることとし、計画作成後、元請け業者は速やかに発注者に提出し内容説明を行う。計画の保存期間は現行の工事完成後1年間から5年間に延長する。

 土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊といった指定副産物の処理に必要な費用の見積もりに関する規定も新設し、建設工事事業者は、指定副産物を工事現場から搬出する予定があるときは、請負契約を締結する際に運搬費や処理経費を適切に見積もることを努力義務とする。また、指定副産物の利用促進の主体は元請け業者とすることも明確化する。

 計画への記載事項は、発注者および元請け業者等の称号、名称、搬出先と搬出量、指定副産物の種類ごとの再生資源利用促進率、計画の作成日または変更日などで、元請け業者は、計画を公衆の見やすい場所に掲示する。ディスプレイなどを使ったデジタルサイネージも可能で、インターネットにも公表するよう努める。

 建設発生土を利用する側が対象となる再生資源省令に関しても、再生資源利用計画の作成対象工事の拡大、保存期間の延長、発注者への報告、現場への掲示を義務化するなど指定副産物省令と同様の改正を行う。

 いずれも意見募集を経て遅くとも9月までに改正省令を公布し、周知期間を経て2023年1月1日の施行を目指す。

 省令改正に合わせて建設工事標準請負契約約款のうち、公共約款と民間約款(甲)を改正して、受注者は当該計画とその実施状況の記録を発注者に報告・説明しなければならない旨を追記する見通しだ。

 なお、国交省では搬出先の新たな法制度の許可の事前確認と搬出後の土砂受領書等の確認義務化に向けた省令改正も、別途検討している。

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