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国土交通省

【資源有効利用促進】完工高25億円以上に改正/勧告・命令対象の事業者

2022/07/21 本社配信

 国土交通省は、建設発生土の搬出先を明確化する取り組みの一環で、資源有効利用促進法の施行令を一部改正し、建設発生土の再利用に向けたチェック体制を強化する。同法に基づき建設発生土を再生資源として利用するに当たり、事業者の取り組みが著しく不十分と認める場合に国土交通大臣による勧告および命令の対象となる事業者の要件を見直す。事業所への立入検査等の対象となる指定副産物事業者等の要件について、現在は事業年度における建設工事の施工金額(完工高)が「50億円以上」となっているが、今後「25億円以上」に引き下げる。

 改正政令は8月下旬から9月上旬にも公布し、2023年1月1日の施行を目指す。同日には、再生資源利用促進計画書の作成対象工事の拡大や保存期間の延長、計画作成の基準となる建設発生土搬出量の引き下げなどを行う改正省令も同時施行する見通しだ。

 建設工事から発生する土砂は、コンクリート塊等の副産物と比較して、他の建設工事での利用など再生資源としての利用が進んでいない現状がある。近年、自然災害の激甚化・頻発化に伴い、不適切な盛り土等による土砂災害リスクが増加し、盛り土に起因した大規模な被害も発生するなど、土砂等の不適正処理を抑制し、危険な盛り土の発生を防止する観点からも、さらなる再生資源としての利用促進が求められている。今回の改正により特に民間工事で発生する土砂を扱う指定副産物事業者等の対象を拡大することで不適正な処理を減らすとともに、環境省と連携して現場のパトロールを強化するなど、適切な利用促進につなげていく考えだ。

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