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埼玉県

県が30%基準の誤解を払拭へ、契約変更例規を撤廃

2022/08/23 埼玉建設新聞

 県は、発注工事や委託業務の契約変更に伴う増額の限度を基本的に請負代金の30%までとしていた関係例規を18日付で撤廃した。新規契約する工事・業務はもちろん、実施中の案件も30%ルールによって縛るものではないことを明確にした。撤廃に合わせた設計変更ガイドライン(土木、建築・設備)の一部修正を今後行う。

 30%ルールは古い考え方であり、これまでも絶対的な基準として運用していたわけではなく、発注担当は柔軟な設計変更に応じていた。ただ、30%ルールを明記した当時の文書(1996年4月施行)が同時に現存していたために、担当によって対応にばらつきが出てているとの懸念があった。

 受発注者双方の誤解を取り除き、適正価格での事業執行の継続につなげる。

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