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(独)住宅金融支援機構

返済方法を変更/最大3年猶予・金利1・5%減/フラット35・公庫融資

2005/12/28 群馬建設新聞

 住宅金融公庫は、構造計算書が偽造された住宅に居住し、フラット35または公庫融資の返済者に対して、返済方法の変更を行う事を明らかにした。

 住宅金融公庫は、構造計算書の偽造問題により、仮住居の確保などにより返済が困難な場足、申し出を行う事で、返済金の払い込み猶予(支払能力の低下割合に応じて、1~3年)、猶予期間中の金利の引き下げ(支払能力の低下に応じて0・5%~1・5%減)、返済期間の延長(支払能力の低下割合に応じて1~3年)の変更が可能になる。

 対象となるのは、融資を受けた住宅の耐震性が著しく劣るなどの保安上危険な状況にあるとして、都道府県知事、市町村長等から撤去、除去等の勧告、命令などを受け、除去又は復旧に相当の自己資金を要し、収入月収が毎月の返済額の4倍以下、収入月収が世帯人員に6万円を乗じて得た額以下のいずれかに該当する者となる。

 同件についての問い合わせは、住宅金融公庫北関東支店(027-232-6656)までとなっている。



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