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【スライド条項】国交省が解釈明確化/よくある質問・回答紹介

2022/12/14 本社配信

 国土交通省は、各種スライド条項に関する解釈を明確化し、よくある質問と回答をまとめた「FAQ」形式で作成、ホームページに公表した。インフレスライドと単品スライドの使い分け、併用が可能かどうか、申請時期など制度を正しく理解し、それぞれの特性を踏まえて適切に活用が進むよう、本年度に一部改定した直轄土木工事における単品スライド条項や運用マニュアルも含めて分かりやすく紹介している。

 FAQは「スライド条項全般」「インフレスライド」「単品スライド」「その他」の4項目・49件で構成する。

 スライド条項全般では、インフレスライドは材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般について、短期間で急激な変動が生じた場合の中間修正的な変更であり、単品スライドは特定の主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の精算的な変更であることを説明。併用は可能で、申請の順番は問わないが、変更契約はインフレスライドが先行し、単品スライドは最後に実施することになるとした。

 インフレスライドでは、発注者および受注者による適用対象工事の確認時期は「賃金水準の変更がなされた時とする」としていることに関して「定期的にインフレスライドの該当となっているかを確認することを規定しているものであって、インフレスライドの申請時期を制限するものではない」と明記。「請負代金額が著しく不適当となった時」には、賃金水準の変更が生じていなくても、物価(価格)水準の上昇により請負代金額の変動額が受注者の負担である残工事費の1%を超えた場合、インフレスライドを請求できることを明示した。

 単品スライドの関係では、「主要な工事材料」の範囲や「鋼材類、燃料油はどこまで含まれるのか」などの質問に対して、単品スライド運用マニュアルのページ数も示しながら回答している。

 資材価格等が高騰する中、自民党の品確議連からもスライド条項に関する制度の正しい理解と適切な取り扱いを求める意見が出ているため、今後は業界内でのさらなる周知・浸透が期待される。

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