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【盛り土規制法】来年5月26日に施行/全国一律で包括的規制へ

2022/12/21 本社配信

 政府は20日、危険な盛り土などを全国一律の基準で包括的に規制する盛り土規制法の施行期日を2023年5月26日と定める政令を閣議決定した。施行に必要な政令も整備し、▽宅地造成、特定盛り土等または土石の堆積の規模要件▽災害発生の恐れがないと認められる工事(許可不要工事)▽宅地造成等に関する工事の技術的基準▽中間検査・定期報告の規模要件、中間検査の対象となる特定工程―などの新設・一部改正も行った。

 昨年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛り土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛り土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることもあり、土地の用途に関わらず危険な盛り土を包括的に規制する盛り土規制法が5月に公布された。同法では、規制対象区域や規制対象行為の拡大、工事の許可基準の強化、中間検査・定期報告制度の新設などの規定について、公布日から1年以内に施行するとしていた。

 国土交通省と農林水産省では、法施行に向けて盛り土等の安全基準の在り方に関する有識者検討会を設置して、不法・危険盛り土への対処方策や技術的基準の運用、既存盛り土調査の運用方法などを議論している。

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