国土交通省は新たな盛土規制となる宅地造成および特定盛土等規制法(通称・盛土規制法)の施行に合わせて、建設業法に基づき大臣許可業者への罰則を強化する。役員などが懲役刑に処せられた場合は15日以上の営業停止処分になるなど他法令違反での罰則としては最も重いレベルの処分となる。建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準についての一部改正とし、3月上旬ごろに地方整備局や都道府県に通知する。5月26日の施行を予定している。
近年の自然災害の激甚化や頻発化により危険な盛土などによる土砂災害リスクが増加している。2022年5月に宅地造成等規制法が改正され、ことし5月から盛土等について全国一律の基準、無許可行為等に対する処罰の大幅な強化などを内容とした改正法(宅地造成および特定盛土等規制法)が施行される。盛土規制の実効性確保のため、同法に違反した場合は同法に基づく処分に加えて、建設業法に基づき厳格に処分を行う。
監督処分の改正については、現行の宅地造成規制法は処分基準上、明記されていないため建築基準法違反等の部分で読み込んでいる。罰則内容は役員などが懲役刑に処せられた場合7日以上などとされている。改正は、先行して処分基準が変わっている廃棄物処理法違反と同様に位置付けるもの。処分内容は役員などが懲役刑に処せられた場合15日以上、役職員が刑に処せられたときは7日以上の営業停止処分へ引き上げる。
なお、監督処分の基準改正については2月18日まで意見募集を実施。なお、都道府県は3月の通知を受け、監督処分の基準を変更していくことになる。