独立行政法人水資源機構は、今月1日以降に入札手続きを開始する案件から工事における違約金特約条項を強化する。比較的大規模な工事の契約において独占禁止法違反などの行為があったときは、請負代金額の15%に相当する額を違約金として支払う特約を結ぶこととした。
同機構の工事の契約は、契約の相手方が独占禁止法第3条などに違反したことにより公正取引委員会から課徴金納付命令または刑法に規定される競売など妨害行為などにより罰金刑を受け、それぞれ確定したときは、従来より請負金額の10%に相当する額を違約金として支払うよう特約を結んでいる。