国土交通省は建設工事の下請取引調査で施工体制台帳・施工体系図の作成状況について、民間工事に絞って聞いた。台帳は約9割が作成しているが、書類を全て添付している建設業者は約4割にとどまった。体系図は約8割が作成していることが分かった。
特定建設業者は、発注者から直接工事を請け負った民間工事において、下請契約の請負代金合計が4000万円(建築一式工事は6000万円)以上となる時は、定められた書類を添付した施工体制台帳と施工体系図を作成しなければならない。
台帳作成は、89・7%が作成し発注者の請求があれば閲覧できるようになっており、おおむね順守されている。作成しているが発注者からの請求があっても閲覧に供していないが2・3%。残る8%は作成していないと回答した。
添付書類については全て添付しているが44%。添付書類が不足している、もしくは何も添付していないが56%に達している。
体系図の作成・掲示に関しては、作成し工事現場の見やすい場所に掲げているが77・5%に達しているため約2割が順守していない状況。その内訳は、作成しているが見やすい場所に掲げていないが14・3%、作成していないが8・2%となった。作成しているかに限れば9割以上が作成している。
なお、調査は昨年行われたため台帳や体系図の作成条件となる金額が現在と異なる。今年1月1日からは4500万円(建築7000万円)に引き上げられている。