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【遠隔臨場】遠隔検査も試行開始

2023/04/12 本社配信


 国土交通省は遠隔臨場の活用促進へ、実施要領案の改定と事例集の追加を行うとともに検査試行要領を案を策定した。実施要領はこれまでの実績からの軽微な変更となっている。新たに取り組む遠隔臨場を用いた検査は、遠隔検査の適用可能性を探るもの。完成検査、中間技術検査などでの工事実施状況などの各検査項目とし、適用にあたっては受注者と相談して決定する。

 遠隔臨場の実施要領で適用するのは、所定の性能を有する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)によって取得した映像および音声を利用し、遠隔地からウェブ会議システムなどで『土木工事共通仕様書』に定める「段階確認」「材料確認」「立会」を実施するもの。

 実施要領の改定は2点。費用面および通信機器故障の可能性について。

 費用面は、通信環境の改善費用、デジタル機器(デジタルレベルなど)追加購入費用などに関してで、受発注者双方で協議できるよう、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上するとした。

 通信機器故障については、故障がおこる環境について注意喚起。夏場の気温上昇、地下水の多量出水などとにより施工計画時点では想定できなかった通信機器故障の可能性があると判断された場合は、受発注者間で協議して、遠隔臨場の実施可否を検討するとした。

 新たに取り組む遠隔臨場を用いた検査については、試行対象検査を▽完成検査▽中間技術検査▽既済部分検査▽完済部分検査―とし、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目としている。適用する検査項目は、監督職員が検査職員と調整し、受注者と相談して決定する。

 なお、試行に関する費用は、受発注者間の協議を踏まえ技術管理費に積上げ計上する。機器の手配は基本的にリースとし、賃料を計上する。やむを得ず購入する機器がある場合は、購入費に機器の耐用年数に対する使用期間(日単位)割合を乗じた分を計上する。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方としている。

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