生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律が成立し、2024年4月に水道整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省および環境省へ移管され、一部の事務を地方整備局等が担うこととなった。23日には本省で「水道整備・管理行政移管準備チーム」の設置式が行われる。
法改正の主な内容は、食品衛生基準行政の機能強化、水道整備・管理行政の機能強化、所掌事務等の見直し。
水道整備・管理行政の機能強化に関しては、水質基準の策定、水質または衛生に関する事務は厚生労働省から環境省に移管する。このほかの事務については、社会資本の整合的な整備に関する知見等の活用による水道の基盤の強化等の観点から、国土交通省に移管する。事務の一部は国土交通省地方整備局または北海道開発局に委任できる。
災害対応の強化などへ水道を、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、社会資本整備重点計画法の対象施設に加える。
24年4月1日の施行に向け円滑に移管するため、本省には厚生労働省医薬・生活衛生局水道課、環境省水・大気環境局水環境課もオブザーバーとして参加する水道整備・管理行政移管準備チームを設置。地方整備局等には水道整備・管理行政移管準備室を設置する。