県は、補償コンサルタントを対象に補償説明業務の発注を検討している。県用地課によると、今秋をめどに建物等物件補償案件で試行する見通しで、他県の先行事例などを研究。積算を進め対象案件や試行件数などを絞り込んでいくとした。補償説明業務は権利者に対し土地の評価(残置補償を含む)の方法、建物などの補償方針や補償額の算定内容を説明する。通常は職員が業務を担うが、用地や物件移転など補償業務を担当する職員不足を背景に、国土交通省の直轄事業や隣県では埼玉県などで実施されている。
補償説明業務の範囲について国交省では▽多数共有地や多数相続にかかる土地などの取得に関する説明▽公共事業の施行により発生する騒音・振動・日照阻害など事業損失に関する説明▽工事用道路などの設置に伴う土地などの使用に関する説明―とし、土地評価、物件調査、事業損失など他の業務と併せて発注する場合もあるとした。
埼玉県の補償説明業務委託仕様書によると、受注者の技術管理者には①補償コンサルタント登録規程に定める補償関連部門または総合補償部門の専任者②日本補償コンサルタント協会が定める補償関連部門または総合補償部門において台帳に登録された補償業務管理士③公共用地取得実務経験者④発注者が①~③と同等の知識や能力を有すると認めた者―が該当。
業務従事者では①業務経験3年以上②公共用地取得実務経験者③日本補償コンサルタント協会が定める補償業務管理士④発注者が①~③と同等の知識や能力を有すると認めた者―としている。
受注者が提出する成果品は①補償説明協議報告書②土地調書・物件調書③概況ヒアリング等結果記録④補償説明日誌⑤補償説明報告書⑥契約内容等結果報告書⑦補償説明用資料⑧業務作成・収集資料⑨その他必要資料。