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群馬県建築課

県建築課 盛土規正法でスケジュール示す 年度内は基礎調査実施

2023/06/10 群馬建設新聞

県建築課は、盛土などについて規制区域指定などを設定する、宅地造成および特定盛土等規制法(盛土規正法)が5月26日に施行されたことを受け、今後のスケジュールを示した。年度内は基礎調査を実施、経過措置である2年間を経て改正法の運用を行う。

盛土規正法は、2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、宅地造成当規制法を抜本的に改正したもの。今回の改正により、土地の用途にかかわらず、危険な盛土などを包括的に規制することとなる。

スケジュールによると、本年度に基礎調査の実施および執行体制の協議・検討を行い、24年度に市町村・地元説明会の実施や、執行体制の決定の他、規制区域指定に係る条例の制定を行う。経過措置の期限となる25年度には改正法の運用へ移る。

改正法では、盛土などを行う場合の規制区域を設けるとしている。市街地や集落など人家などがまとまって存在し、人家などに危害を及ぼしうるエリアを宅地造成等工事規制区域と設定。一方で、市街地や集落から離れているが、地形などの条件により人家などに危害を及ぼしうるエリアを特定盛土等規制区域に指定する。

規制の対象となる盛土などの規模ついては、崖の高さを設定。宅地造成等工事規制区域では盛土が1m超、切土は2m超としている。特定盛土等規制区域については盛土2m超、切土5m超となる。この他、切土と盛土の同時施行規模や対象土地面積により規制対象となるとしている。

23年度に行う基礎調査は、国が定めた実施要領に準じて行うとしており、すみやかに基礎調査を実施し、リスクのあるエリアは盛れなく規制区域に指定していくとしている。

調査は前橋市と高崎市を除く全県下が対象。盛土などに伴う災害が発生する蓋然性のない区域を除外し、宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域の候補区域を設定していく。

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