水戸市は、高速道路IC周辺の市街化調整区域に工場や物流施設などの企業誘致を進めるため、候補地となる土地を募集・登録して希望する企業へ情報を提供する「市企業誘致適地登録制度」を開始した。企業と未利用地を仲介する。
市では条例改正や開発審査会の許可によって市街化調整区域への企業立地を推進する制度も整えており、これらを活用した立地を促す。
企業誘致適地として登録が可能な場所は、市内や隣接市町のIC周辺。水戸市の市街化調整区域内にあり、幅員9m以上の国道・県道・市道に接している場所となる。具体的には水戸IC、水戸南IC、水戸大洗IC、水戸北スマートIC、那珂IC、茨城町東IC、茨城町西IC、友部スマートICの周辺。地権者全ての同意を得ていることも要件とする。
制度では、土地の所有者等から希望する場所を申請してもらい、審査を行って企業誘致適地として登録。登録した情報は、市のホームページに掲載するほか、立地を希望する企業や宅地建物取引業協会へ情報を提供する。これらにより立地希望企業と土地を仲介する。
市は土地を購入するわけではなく、登録された土地を企業に紹介する。企業が立地を希望する場合は、土地所有者等と直接交渉してもらう。
登録してもらう場所は、A、Bの2パターンを設定。
Aパターンは水戸IC、水戸南IC、茨城町東ICや工業地域等から1㎞以内にあり、3000㎡以上5万㎡未満のまとまった土地であること。
Bパターンは、5万㎡以上のまとまった土地で、水戸IC、水戸南IC、茨城町東IC、水戸北SIC、水戸大洗IC、茨城町西IC、友部SIC、那珂ICから3㎞内にあること(水戸IC、水戸南IC、茨城町東ICから1㎞内は除く)。
水戸市では企業誘致を推進するため、市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例を本年4月に改正。ICから3㎞以内で、工場施設等の建築を目的として行う面積5万㎡以上の大規模な開発行為を可能とした。
また条例に基づき、都市計画法の条例区域(産業系エリア指定区域)として、茨城町西IC北側に位置する下野地区の16haを指定。区域内では、都市計画法による開発許可または建築許可を受けた上で、大規模な工場施設や流通業務施設、研究開発施設を建築することができる。この場合、開発区域の面積は5万㎡以上で予定建築物の敷地面積は3000㎡以上とする必要がある。
また市の開発審査会の審議を経て許可できる開発行為もある。市街化調整区域での開発行為または建築で地域振興に資する工場施設等が対象となる。
これらの立地制度を活用することでIC周辺の市街化調整区域でも企業誘致が可能としており、適地登録制度も活用した企業立地を促す。
土地登録などの問い合わせは商工課(電話029―232―9109)まで。