国土交通省は、公共工事等の契約に係る保証証書等の電子化で、損保会社が扱うものは、暫定措置期間を2025年6月30日まで延長することを明らかにした。共通プラットフォーム構築に時間を要しているため。これまで通り、PDF化し電子メールで送信する。
電子化による保証証書等の提出は、22年5月9日から直轄工事・業務で開始した。東日本建設業保証など保証事業会社は、3社で構築した共通プラットフォームの「D-Sure」を利用。しかし、共通プラットフォームがない損害保険会社の場合、暫定措置としてPDF発行した保険証券データを電子メールで送付する手法でスタートした。暫定措置は23年9月30日までとされていた。
期間延長については日本損害保険協会から、電子証書等閲覧サービス導入の遅れにより要請があったため。
公共事業における保険証券・保証証書は、紙の原本が受注者を通して発注者に提出されていた。電子化により、証書等を郵送や持参する必要がなくなるとともに、保証機関は紙の保証証書等の発行が不要になるなど、手続きの効率化につながっている。