県土木部はこのほど、国土交通省が「デジタル写真管理情報基準(案)」を先月改訂したことを受けて、同基準を適用・運用することとした。主な改訂点は、(1)写真管理項目の「撮影年月日」の必要度を、条件付き必須記入から〃必須記入〃とする(2)写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない-とする内容。
先月25日以降に指名通知(公告)した工事・委託業務(原則どおり)から適用するとしており、24日以前に指名通知(公告)したものでは、今年3月以降に納品する電子成果品を対象としている。
また、今回の基準改訂の通知日以前の写真の「回転」「パノラマ」「全体の明るさ補正」について、協議・承諾済みのものは『納品可』としている。