技能実習制度および特定技能制度の在り方に関する有識者会議が24日に開かれ、最終報告書がまとまった。現行の技能実習制度を解消、人材確保と人材育成を目的とする新制度を創設し、基本的に3年で特定技能1号の水準に育成する。また、本人意向の転籍については、同一業務区分に限り就労1年を超えれば認める。特定技能制度は、適正化を図った上で現行制度を存続させるとした。
見直しにあたっては、外国人の人権保護、キャリアアップ、安全安心・共生社会を視点に▽人材確保と人材育成を目的とする新たな制度▽技能・知識を段階的に向上、キャリアパスを明確化し、特定技能への円滑に移行▽人権保護の観点から、本人意向の転籍を認め、監理団体等の要件厳格化や関係機関の役割明確化▽日本語能力を段階的に向上、受入れ環境整備の取り組みなど共生社会の実現―の方向性で議論を進めた。なお、最終報告書には新たな制度の名称として「育成就労制度」の案が示されている。
新たな制度は、人手不足分野での特定技能1号への移行に向けた人材育成を目指すため、対象分野は特定技能制度の特定産業分野に限定する。基本的に3年間の就労を通じた育成期間で特定技能1号の技能水準の人材を育成する。
転籍については、現行制度でのやむを得ない事情の場合に加え、本人の意向による転籍を認める。人材育成の観点からは3年間を通じて一つの受け入れ機関で継続就労が効果的だが、同一受け入れ機関で1年を超えて就労、技能検定試験の基礎級等や日本語能力A1相当以上の試験に合格、転籍先が適切と認められる場合は転籍が認められる。
監理団体・登録支援機関・受入れ機関・送出機関の適正化へ要件等を厳格化する。特に、監理団体は、独立性・中立性や受入れ機関数等に応じた職員の配置・相談対応体制を担保するなどした上で、新たに許可を受けるべきとした。優良な監理団体・登録支援機関・受入れ機関に対しては、各種申請書類の簡素化等の優遇措置をとる。
とりまとめた報告書は今週中に小泉龍司法務大臣へ提出される見通し。