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【検査書類限定工事】24年度から原則実施/確認するのが10種類

2023/12/15 本社配信


 国土交通省が2024年度の工事から原則実施に踏み切る「検査書類限定工事」。これまでは、各地方整備局などにおける全ての工事を対象に受発注者協議の上で実施できるとされてきた。だがすでに8割以上の工事で活用されている実績などを踏まえて、全面的な導入に至った。同工事実施要領へ特記仕様書記載例を記載するとともに、〝実施できる〟から〝原則、実施〟に改定する。

 同工事は、18年にモデル工事試行開始、21年3月に実施について整備局などへ通知している。資料検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底、受注者における説明用資料の書類削減により、効率化を図ることが目的。

 通常の検査では検査書類として、44種類を検査時に準備する必要があるが、同工事では10種類のみ準備すれば良いとしている。その他の確認は施工プロセスチェックなどで代用する。このため、検査実施時に再度説明するなどの必要は生じない。

 技術検査官が検査時に確認するのは▽施工計画書▽施工体制台帳▽工事打合せ簿(協議)▽工事打合せ簿(提出)▽工事打合せ簿(承諾)▽出来形管理図表▽品質管理図表▽材料品質証明資料▽品質証明書▽工事写真―の10書類に限定して資料検査を行う。

 8月に活用実績調査を行い、22年度の実態が判明した。全体の83%で活用しているため、17%が未実施。活用しなかった理由は、受注者からの協議(希望)がなかった、特記仕様書に記載がなく制度の認識不足だったなどが主なもので、実施に当たって大きな障害ではないことから、原則実施となる。

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